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離婚・男女問題

離婚・男女問題とは

現在結婚されている夫婦、結婚はしていないけれど実態は夫婦という内縁関係、婚約の約束はしたけれど現在交際中という婚約関係、と様々な男女関係があります。
しかし、どの男女問題の関係にせよ「別れ」となると簡単には行きません。
また、第三者の異性が現れると、話がもつれてきます。
不倫の場合は、夫婦の一方と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、理由の如何にかかわらず、損害賠償義務があります。

ドメスティック・バイオレンス / ストーカー問題も解決実績がございます。

ストーカー

ストーカー行為規制法の目的は、「ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定されています。
ストーカー行為規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つの行為が処罰の対象となります。「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。

・ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
・ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
・ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
・ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
・ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること
・ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
・ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
・ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
「ストーカー行為」とは、上述の「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
最近は、凶悪犯罪が多発していますので上述の「つきまとい等」の行為が確認できるのであれば我慢せず早めに警察に相談するのが良いと思います。特に相手がわかっていて病的なものを感じられるのであればなおさらです。
警察はまず、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告します。それにも従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を行います。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。あなたが告訴をすれば、警察はストーカー行為をした相手を検挙し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すこととなります。そこまですると逆恨みされる虞があれば、警察や必要があれば司法書士等に依頼し、話し合いで解決をはかる方法も考慮すべきです。被害や相手の状況などを総合的に判断して最適な方法を選択するのがよいと思います。

ドメスティック・バイオレンス

ドメスティック・バイオレンス(略して「DV」)とは、夫(妻)や恋人など親密な関係にある、又はあった男性(女性の場合もある)からの暴力という意味で使われますが、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が対象とするのは、 配偶者(男性、女性を問わない)、事実婚や元配偶者も含まれます。暴力とは、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれまが、以下の保護命令は、身体的な暴力が認められる場合にのみ発せられます。
申立てはあなたのお住まいの管轄地方裁判所です。申立書に記載する内容は、
・ 配偶者からの暴力を受けた状況
・ 更なる配偶者からの暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情
・ 配偶者暴力相談支援センターや警察に相談し又は援助、保護を求めた事実の有無 。相談をした人はその機関の名称や相談内容等を記載
この申立てがあると、裁判所は、被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、保護命令を発します。
保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」があります。
「接近禁止命令」
被害者やその子(15歳以上であれば子の同意が必要)に6か月間近づくことを禁止する命令。
「退去命令」
被害者と加害者が生活を共にしてる場合、加害者に2ヶ月間住居から退去及び住居の付近に近づくことを禁止する命令。
加害者がこの保護命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

これらは、デリケートなお悩み、問題ではありますが、当事務所一燈庵では数多くの解決実績がございます。

一日も早い解決を目指し、一度御相談、お問い合わせ下さい。


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