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個人情報の取扱いについて

「法務事務所ittoan」の個人情報保護方針

「個人情報の保護に関する法律」(平成17年4月1日施行)は、個人情報の重要性に鑑み、これを取扱う事業者に対して各種義務を課し、個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。
そのうえで報道機関、著述業、学術研究機関、宗教団体、政治団体が、それぞれ本来の活動目的のために個人情報を取扱う場合には、憲法上保障された表現、学問、信教、政治活動の自由を尊重するという観点から、各種義務の適用を除外する旨定めております。ただし、その場合でも、これらの団体等が安全管理、苦情 の処理等の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自主的に講じ、その内容を公表するよう努めることを求めています。

1.個人情報の利用目的

当法人は、当法人の目的を達成するために行う諸活動の用に供する目的で個人情報を適正に取得し、利用します。

2.個人情報の管理体制

1.個人情報の管理体制 当法人の個人情報の取扱いに関する一切の事項を統括する「個人情報取扱責任者」を置きます。
2.また、「個人情報取扱管理者」を置き、それぞれの個人データの適正な取扱いにあたります。
3.個人情報取扱責任者の下、個人情報の適正な取扱いのために必要な事務を行います。

3.安全管理措置

個人データの漏洩、滅失または毀損等の防止その他の個人データの安全管理のために、以下の措置を講じるものとします。
・個人データの保護に関する内部規程の整備
・個人データ委託先の選定基準等の策定
・個人データのアクセス権限を付与する者の限定
・個人データを取扱うシステムのセキュリティレベルの高度化等
・外部のネットワークからの個人データを取扱うシステムの遮断等

4.委託先の監督

当法人は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、個人データの保護について十分な措置を講じていると認められる者を選定するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

5.利用目的による制限および第三者提供の制限

1.当法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱わないものとし、また個人データを第三者に提供しないものとします。
2.上記 1.の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとします。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6.保有個人データの開示等

保有個人データの開示、訂正・追加・削除、利用・第三者提供の停止・消去の求めについては、当法人の諸活動の円滑な推進ならびに関係者のプライバシーその他の権利利益等を総合的に検討し、相当と認めたときは、その全部または一部についてこれに応じます。

7.漏洩が発生した場合の措置

個人情報の漏洩が発生した場合は、適切な措置をすみやかに講じるとともに、再発の防止に努めるものとします。


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