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遺言相続・遺産整理

遺言相続・遺産整理

遺言

遺言は、遺言者の死亡によりその財産関係、身分関係について一定の法律効果を発生させることを目的とした単独行為(法律行為の一種)です。故人の生前に表明した意思を反映させた形で、その方の亡き後の財産処理等を実現させるためになされるものです。
一般的には、相続分や遺産分割方法の指定やその委託、遺言執行者の指定やその委託がは遺言によってなされる主な事項です。その他、推定相続人廃除や遺産分割禁止、認知、信託の設定なども遺言ですることができます。

遺言と遺産分割の関係

相続で一般に遺産分割と呼んでいるのは、協議分割です。遺言があれば、それが共同相続人の意思に先立って尊重される関係にあるので、相続に関する事項は遺言者が遺産の分割の方法を指定していたり、その指定を第三者に委託していれば、それが優先されます。これを指定分割と呼びます。指定分割がなされない場合に協議分割がされます。
しかし、協議分割も不調や不能な場合には、各相続人からの請求で家庭裁判所で審判分割がなされます。ただ、指定分割の場合でも、遺言執行者がいる場合といない場合では異なる点があります。遺言執行者がいなければ、共同相続人の合意で、指定と異なる分割も可能であることです。執行者がいれば、相続人には処分権はないとされるからです。
遺言があっても亡くなった方の意思より共同相続人の意思が尊重されることもありえるのです。これを避けるには、あらかじめ共同相続人以外の遺言執行者を定めた遺言と生前の打ち合わせにより、指定分割が円滑に行われるようにしておくことが必要です。

遺言を作成した方がよい場合

◆ 法定相続人がいない場合 ◆
不存在の場合、相続債権者への弁済、特別縁故者への財産分与などにより処理できなかった財産は原則、国庫へ帰属することになりますが、それが生前の希望と反することは当然ありえます。このような場合は、財産を特定の者に遺贈するべきです。

◆ 子や孫がいなくて、他に財産を残したい適当な相続人がいない場合 ◆
元々子がない場合や子がいても既に亡くなり孫などの直系卑属もいないと、残された配偶者は、亡くなった方の直系尊属(親など)又は兄弟姉妹と共に相続することになります、配偶者もいなければそれらの者だけが相続することになります。そういう状況を望まない場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、特に直系尊属がいない状況では遺言があれば兄弟姉妹を外し、配偶者のみなど特定の者に財産を承継させることも可能になります。

◆ 生計を共にしていた内縁者等がいる場合 ◆
生計を共にし、苦労を分かち合った内縁配偶者や事実上の養子がいる場合などでも、相続人にはなれません。そして、法定相続人が存在すれば特別縁故者としの財産分与も受けることができないため、これらの方に財産を渡すためには遺贈をする必要があります。

◆ 事業承継者に財産を与えたい場合 ◆
血縁関係だけではない、それを超えた強い結びつきのある者に家業を継がせたい、事業継続への強い希望があるために、事業への強い情熱を持った相続人、又は全くの他人に事業承継させたい場合などは、財産の承継を協議分割に任せず、遺言で相続分や遺産分割方法の指定をするか、あるいは遺贈(※)をする必要があります。

◆ 死後に、愛人との間に生まれた子を認知したい場合 ◆
生前は自己の配偶者や子などとの関係、社会的名声など諸般の事情により、婚姻関係で生まれた自分と血のつながりのある子を認知できない事情がある場合、その子のために遺言により死後認知できるようにしておけば、その子を相続人をすることができます。

◆ 遺産で一般財団法人などを設立したい場合 ◆
遺言によって設立することも可能だからです。

(※)遺贈の自由と公序良俗違反

遺言の方式

普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
以下、簡単にそれを説明します。

◆ 自筆証書遺言 ◆
遺言者が遺言の内容全文、日付、氏名を紙に自書、押印することにより作成される遺言です。
あくまで、手書きのみが有効です。簡単に作成することができますが、公証人という法律専門家の関与がなく、内容不備の場合解釈の違いにより紛争になったり、方式が整っていなければ無効になる惧れがあります。又、発見されない危険もあり、さらには家庭裁判所での検認手続を要するので、デメリットも多いものです。

◆ 公正証書遺言 ◆
証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者がその内容を伝え、遺言者と証人の署名押印と公証人がその方式に則り作成されたことを確認し、自署押印をした上で作成される遺言です。
このため、内容不備のために無効になる危険や発見されない危険は軽減され、また検認手続も不要となります。但し、公証人等への手数料が必要になります。

◆ 秘密証書遺言 ◆
遺言の内容を秘密にし手、遺言者が作成した書面に押印・封印し、これを公証人と証人2人以上の前に提出し、遺言者の、自己の遺言書であること、氏名及び住所の申述を聞では、公証人が提出日付、その申述を記載した後、遺言者と承認が署名押印し、作成される遺言です。遺言の内容が事前に誰にも知られないというメリットがある反面、公証人の内容のチェックも行われないために、内容不備で争いが起きる惧れ、無効になる惧れもあり、さらに検認も必要になるといデメリットもあります。

一度御相談下さい。


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